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田原市地域コミュニティ連合会規約

(目的)
第1条 本会は、田原市内の地域コミュニティ団体相互の連帯と協調を育み、地域コミュニティに期待される協働社会の役割の実現を図ることを目的とする。

(名称及び所在地)
第2条 本会は、田原市地域コミュニティ連合会と称し、事務所を田原市役所内に置く。

(組織)
第3条 本会は、田原市内に設立されている20の校区コミュニティ協議会で構成する。
2 校区コミュニティ協議会は、小学校区内の校区(自治会の連合組織)、地区自治会(町内会、区等を含む。以下同じ。)、各種団体及び行政委員等を
 構成員とし、それらの連携による活動及び意見集約等を行う。
3 各校区コミュニティ協議会の会長は、その構成団体等に対し、本会の決定事項等を周知し、活動の推進を図る。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 校区コミュニティ協議会、校区及び地区自治会(以下「地域コミュニティ団体」という。)と市との施策協力、意見交換及び要望の取り纏めなどに関すること。
(2) 地域コミュニティ団体間の情報交換、地域交流、連携促進及び意見集約に関すること。
(3) 地域コミュニティ団体における共通課題の調査研究、研修会の開催、住民等への情報発信及びその他の地域コミュニティ活性化策に関すること。

(役員の種類)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長      1名
(2) 副会長     1名
(3) 副会長兼会計  1名
(4) 理事     20名(会長、副会長及び副会長兼会計を含む。)
(5) 監事      2名

(役員の職務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代理する。
(3) 副会長兼会計は、会長を補佐するとともに、会計事務を行う。
(4) 理事は、総会及び理事会に出席し、議事を審議するとともに、会務を執行する。
(5) 監事は、会計を監査し、総会において監査結果を報告する。
2 理事は、校区コミュニティ協議会会長(以下「校区会長」という。)又はその予定者(以下「校区会長予定者」という。)が就任し、校区会長を辞職したときは
 同時に理事を辞職する。
3 本会の総会後に、校区コミュニティ協議会の総会で校区会長予定者と異なる者が校区会長に就任した場合は、その校区会長が理事となり、校区会長予定者は理事
 を辞職する。
4 会長、副会長及び副会長兼会計(以下「代表役員」という。)は、総会において、理事の互選により選出する。
5 代表役員に就任した者に、任期途中の辞職又は第3項の理事変更があった場合は、臨時総会を開催し、代表役員を再選出しなければならない。
6 監事は、総会において、校区コミュニティ協議会の構成員及び市の機関に所属する者から各1名を選出する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日の1年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 前条の第3項及び第5項による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第8条 会議は、総会、理事会及び代表役員会とする。
2 会議は、会長が招集し、会長又は会長が指名した者が議長となる。
3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は議長その他の理事を代理人として表決を
 委任することができる。
4 会議は、3分の2の出席(委任状を提出した者は出席したものとみなす。)がなければ開催できないものとし、議事は過半数で決する。この場合、可否同数の
 ときは議長がこれを決する。

(総会)
第9条 総会は、理事で構成し、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年度1回開催し、規約の改廃、方針の制定、役員の選任、事業計画及び予算、事業報告及び決算並びに本会運営における重要事項を審議・
 決定する。
3 臨時総会は、第6条第5項による代表役員の選出のほか、会長が必要と認めるとき又は3名以上の理事から要請のあったときに開催し、前項の事項を審議・
 決定する。

(理事会)
第10条 理事会は、理事で構成し、定例理事会と臨時理事会とする。
2 定例理事会は、毎月開催し、総会決定事項の施行及び次の事項を処理する。ただし、会長が処理すべき案件がないと判断した月は開催しないことができる。
(1) 本会の方針等の調整に関すること。
(2) 事業計画、予算、事業報告及び決算の案の調整及び事前承認に関すること。
(3) 総会又は理事会における代表役員会に付託された事項の報告及び承認に関すること。
(4) 本会を代表して出席した会議等の報告に関すること。
(5) 理事相互の情報交換に関すること。
(6) 市等からの情報提供及び協力依頼等に関すること。
(7) 市との意見交換及び要望事項等に関すること。
(8) 専門委員会の設置運営に関すること。
(9) その他地域コミュニティの振興に必要なこと。
3 臨時理事会は、会長が必要と認めるとき又は3名以上の理事から要請のあったときに開催し、必要事項を処理する。
4 理事が理事会に出席できないときは、予め会長の許可を得て、当該理事の所属する校区コミュニティ協議会から代理者を出席させ、理事の職務を行わせることが
 できる。この場合は、第8条第3項の書面表決及び委任と重用できない。

(代表役員会)
第11条 代表役員会は、代表役員で構成し、次の事項を処理する。
(1) 総会又は理事会で代表役員会に付託された事項に関すること。
(2) 総会又は理事会の事前調整に関すること。
(3) 会長の職務権限に関する調整に関すること。
(4) その他本会の運営及び地域コミュニティ振興に必要なこと。

(専門委員会)
第12条 本会の目的を達成するため、必要な調査・研究を行う専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員長は副会長、副委員長は副会長兼会計が就任することとし、委員は理事会の承認を得て会長が任命する。

(経費)
第13条 本会は、運営費、事業費及びその他の費用を経費とし、会費、市補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 各校区コミュニティ協議会は、毎年度、別に定める会費を納付する。
3 会務の執行に必要と認める場合は、別に定める手当等を支給する。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
2 年度開始後、総会が開催されるまでの間は、前年度に準じた執行ができる。

(予算編成)
第15条 9月定例理事会で翌年度の事業計画及び予算の方針を整理し、3月定例理事会で予算原案の事前承認を受けることで、翌年度の通常総会の審議を
 円滑化する。

(決算整理)
第16条 事業報告及び決算は3月末までの執行予定を反映させた仮報告書を作成し、3月定例理事会で事前承認を受けることで、翌年度の通常総会の審議を
 簡素化する。
2 決算監査は、第7条第1項の規定にかかわらず、当該年度の会長、副会長、副会長兼会計及び監事が年度終了後速やかに実施する。
3 監事は、第7条第1項の規定にかかわらず、監査結果を報告する翌年度の総会に出席する。

(事務局)
第17条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。

(委任)
第18条 本規約に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は、会長が理事会の意見を聞いて、別に定める。

附 則
 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
 この規約の施行に伴い、田原市総代会規約を廃止する。